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電子部品の製造現場では、加工油や皮脂、ほこりなどの微細な汚れが製品品質に影響を与えるため、洗浄工程は欠かせません。特にIPA(イソプロピルアルコール)は幅広い用途で使用されていますが、有機則(有機溶剤中毒予防規則)の対象となるため、健康診断や保護具、局所排気装置などへの対応が必要になります。
今回は、電子部品メーカー様がIPAから有機則非該当の洗浄剤へ切り替えることで、法令対応コストと管理工数の削減を実現した事例をご紹介します。 |
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電子部品製造メーカーのA社では、製造工程で製品に付着する加工油や皮脂、ほこりを除去するためにIPAを使用していました。 IPAが有機則に該当するため、有機溶剤健康診断の受診や局所排気装置の維持管理、防毒マスクの支給などに継続的な費用と工数が発生していたことが課題でした。 現場では洗浄性能や乾燥性を維持しながら、有機則に該当しない代替洗浄剤への切り替えを検討しており、その中で当社へお問い合わせをいただきました。 |
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提案製品 工業用アルコール PAG-07IPA代替用途での採用実績も多く、有機則に非該当であるため、有機溶剤健康診断や防毒マスクの管理、局所排気装置の維持管理に関わる負担を軽減することができます。 また、従来の作業工程を大きく変更することなく導入できるため、現場への負担を抑えながら法令対応コストの削減を目指せます。 |
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お客様の声 |
IPAからPAG-07に切り替える際は、洗浄性や乾燥性が変わるのではないかという不安がありましたが、評価の結果、作業性を含めて従来とほとんど変わらず使用できました。
そのため、大きな設備変更や作業手順の見直しを行うことなく切り替えを進めることができました。
さらに、有機則への対応が不要となったことで、年2回実施していた有機溶剤健康診断の受診費用約20万円(2,300円/人×43人×2回/年)を削減できました。
健康診断の日程調整や受診管理といった担当者の業務負担も減り、コスト面だけでなく管理面でも大きな効果を感じています。
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