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「手指消毒用アルコール」や「アルコール飲料」など、日常生活でよく耳にする「アルコール」ですが、具体的にどんな成分、どんな性質をもったものか分かりますか?
アルコールとは
①炭化水素の水素をヒドロキシ基(-OH)で置換した構造の化合物の総称
②エタノール(エチルアルコール)のこと
という大きく2つの意味を持ちます。
このページでは、②エタノール(エチルアルコール)について解説します。
なお、①総称としてのアルコールは別のページで解説しております。
エタノールは合成方法によって合成エタノールと発酵エタノールの2種類に分類されます。
合成エタノール | 発酵エタノール | ||
---|---|---|---|
製法 | エチレンを原料として、水を付加することにより 化学的に合成する方法(水和法)が主流 | トウモロコシ由来のでんぷん質原料や サトウキビなど由来の糖質原料を発酵させる。 | |
使用用途(例) | 化粧品、洗剤、医薬品等の化学工業用 | 食品防腐用などの飲食料品用、 試薬・薬局方、 消毒用アルコールなど 広範囲な用途 | お酒などの飲用 |
規制法 | アルコール事業法 | 酒税法 |
エタノールはその純度や生成方法、性質によって、飲用、医薬用、および工業用に分類され、それぞれ適用される法令が異なります。
分類 | アルコール関係法令 | 所轄省庁 |
---|---|---|
飲用 | 酒税法 | 財務省 |
医薬用 (日本薬局方エタノール) | 薬事法 | 厚生労働省 |
工業用 | アルコール事業法 | 経済産業省 |
実装ラインにおいてメタルマスクの洗浄やプリント基板の洗浄などに使用されるエタノールは工業用の分類に該当し、アルコール事業法の適用を受けます。
ここからは、工業用に使用されるエタノールとアルコール事業法について紹介します。
アルコール事業法が適用される対象はエタノールを90度(容量%)以上含有する製品で、一般的に工業用アルコールと呼ばれています。
アルコール事業法の定めるエタノールには一般アルコール、特定アルコール、変性アルコールがあります。
酒類原料への不正使用を防止する加算額が含まれない安価なエタノールです。使用に当たっては経済産業省の事前の許可が必要であり、使用等の記帳、使用数量の定期報告が必要です。
酒類原料への不正使用を防止する加算額を価格に含むエタノールで、経済産業省への事前許可や使用等の記帳といった手続きは必要なく、自由に使用できます。
特定アルコールのように経済産業省への許可申請・定期報告なしで使用でき、一般アルコールのように加算額が課されません。
一般アルコールは課税が無いため安価ですが、事前の使用許可や使用量の定期報告が必要となり手間がかかります。特定アルコールは、飲用のエタノールと同じく課税されるため価格が高くなります。経産省による事前許可・定期報告が不要で安価な「変性アルコール」とはどのようなものでしょうか?
飲食用に転用することを防ぐために、変性剤を添加したエタノールを変性アルコールと言います。
変性剤としては、メタノールやイソプロピルアルコール、メチルエチルケトン等、飲用に適さない臭気や味を持つ化合物が用いられます。
例えば、化研テックで販売している変性アルコール(工業用アルコールのPAG-07)では、エタノールにイソプロピルアルコールおよびノルマルプロピルアルコールを添加しています。
実装業界においてこの変性アルコールはイソプロピルアルコールの代替品として広く使用されています。
変性アルコールはイソプロピルアルコールと異なり、有機溶剤中毒予防規則(安衛法 有規則)に該当せず取り扱い時の規制を受けないものもありますが、消防法には該当しますので、貯蔵・取扱量によっては消防法や市町村条例の規制を受けます。
詳しくは 「消防法 危険物の指定数量とは」をご覧ください。
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