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化学物質や、化学物質を含む製品(化学品)を使用・貯蔵したり輸送や廃棄したりする際に、どのように扱っていいか分からず困ったことはありませんか? | |
化学物質排出把握管理促進法(以下、化管法)ではSDS(安全データシート)や製品ラベルを通じて、化学品の特性及び取扱いに関する情報を他の事業者・使用者に提供することを義務づけています。 SDSの提供を義務付けている法律は、化管法以外に労働安全衛生法(安衛法)と毒物劇物取締法(毒劇法)がありますが、 このページでは化管法に基づくSDS制度の目的や作成対象を紹介し、SDSに記載されている内容を解説いたします。 |
SDSはSafety Data Sheet(安全データシート)の頭文字をとったものです。
化管法の定めるSDSとは、事業者が化学品を国内の他の事業者に譲渡・提供する際にその性状及び取扱いに関する情報を事前に提供する制度で、化学品に起因する予見可能なリスクについて周知し、化学品に関わる人の健康及び環境に対する災害・事故を防ぐことを最大の目的としています。
安全データシートは、国内ではMSDS(製品安全データシート、化学物質安全データシート、)と呼ばれていました。しかし、国連勧告であるGHS(化学品の分類および表示に関する世界調和システム:The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)ではSDSと定義されていたため、2012年にJIS Z 7253が制定された際に名称も「MSDS」から「SDS」に変更されました。
化管法に基づくSDS制度の対象物質は、化管法で定める「第一種指定化学物質(462物質)」及び「第二種指定化学物質(100物質)」の合計562物質です(2022年5月現在)。2021年10月に改正化管法が公布され、2023年4月1日以降は第一種指定化学物質が515物質、第二種指定化学物質が134物質の合計649物質となります。
指定化学物質の含有率が1質量%以上(特定第一種指定化学物質の場合は 0.1質量%以上)の製品にはSDSの提供義務及びラベル表示の努力義務が課せられます。
☆NOTE☆
化管法の定めるSDS制度の対象物質でない場合でも、労働安全衛生法や毒劇法に基づきSDSの提供義務が発生する場合があります。
化管法においては、下記に該当する製品は例外的にSDSの交付義務の対象外となり、SDSを提供する義務はありません。
☆NOTE☆
化管法の定めるSDS制度において提供が不要な場合でも、労働安全衛生法や毒劇法に基づきSDSの提供義務が発生する場合があります。
化管法の定めるSDS制度の対象事業者は、国内の他の事業者に対象となる化学品を譲渡・提供する全ての事業者です。
PRTR制度のように業種や常用雇用者数、指定化学物質の年間取扱量による除外要件はありませんので注意が必要です。
なお、化管法に基づくSDS・ラベルは事業者同士の取引において提供するものであり、一般消費者は提供の対象ではありません。
SDSは下記の16項目から構成されており、この順番どおりに記載することになっています。
大きく分類すると、化学品に関する作成者や供給者の情報・基本的な危険有害性情報・安全に扱うための情報が記載されています。
なお、SDSは化学品を安全に扱うための情報が記載されているものであり、安全性を証明するものではないことに注意してください。
弊社にお寄せいただくご質問を取り上げ、SDSのどこに対策や詳細が記載されているのか回答いたします。
記載が無い場合はデータがなく分類がされていない、GHSにおける区分に該当しない、物性からGHS分類が不可能、のいずれかの場合が考えられます。データがなく分類がされていない場合は対象の化学品を正しく扱うことが困難なため、SDS作成者に問い合わせることをお薦めします。その他の場合は、項目9~12に記載することが推奨されています。
項目13 廃棄上の注意に記載があります。
「水で薄めてそのまま下水に排出しても良いか」とお問い合わせいただくこともありますが、必ずSDSの項目13に記載されている内容に従い、適切に廃棄してください。
項目10 安定性及び反応性 に保存条件下での安定性や避けるべき条件、避けるべき物質についての記載があります。
化研テック株式会社のIPAのSDSを例に見てみましょう。
混触危険物質として「強酸化剤」の記載がありますので、酸化力が強い物質と混ぜないようにしてください。
*本ページに記載されている情報について、最新情報は経済産業省のWEBサイトなどを確認ください。
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