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PRTR制度は
★人の健康や生態系に有害なおそれのある化学物質が事業所から環境(大気、水、土壌)へ排出される量及び廃棄物に含まれて事業所外へ移動する量を、事業者が自ら把握し国に届け出をする
★国は届出データや推計に基づき、排出量・移動量を集計・公表する
という制度です。
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化学物質排出把握管理促進法、または化管法)に基づき定められています。化管法やPRTR制度のことをPRTR法と呼ぶ場合もありますが、このページではPRTR制度という表記に統一してお伝えします。
PRTR制度についてどのような場合に対象事業者に該当するのか、該当する場合の届け出について分かりやすく解説します。
下記の対象化学物質(第一種指定化学物質)を1質量%以上(ただし、特定第一種のみ0.1質量%以上)含有する製品が対象となります。
※2021年10月に改正政令が公布されました。2023年(令和5年)4月1日からPRTR制度の対象物質が第⼀種指定化学物質は462物質→515物質に変わります。
本変更に伴うSDSのお問合せは、下記ページより承っておりますのでお気軽にご連絡ください。 | |
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PRTR制度の対象となる事業者は第一種指定化学物質を製造、使用、取り扱う事業者であり、次の1~3の要件全てに該当する事業者となります。
①対象業種として政令で指定している下記の24種類の業種に属する事業を営んでいる事業者
1.金属工業 |
2.原油・天然ガス鉱業 |
3.製造業 a)食料品製造業/ b)飲料・たばこ・飼料製造業/ c)繊維工業/ d)衣服・その他の繊維/ e)木材・木製品製造業/ f)家具・装備品製造業/ g)パルプ・紙・紙加工品製造業/ h)出版・印刷・同関連企業/ j)石油製品・石炭製品製造業/ k)プラスチック製品製造業/ l)ゴム製品製造業/ m)なめし革・同製品・毛皮製造業/ n)窯業・土石製品製造業/ o)鉄鋼業/ p)非鉄金属製造業/ q)金属製品製造業/ r)一般機械器具製造業/ s)電気機械器具製造業/ t)輸送用機械器具製造業/ u)精密機械器具製造業/ v)武器製造業/ w)その他の製造業 |
4.電気業 |
5.ガス業 |
6.熱供給業 |
7.下水業 |
8.鉄道業 |
9.倉庫業 (農作物を保管する場合又は貯蔵タンクにより気体又は液体を貯蔵する場合に限る。) |
10.石油卸売業 |
11.鉄スクラップ卸売業(自動車用エアコンディショナーに封入された物質を取り扱うものに限る。) |
12.自動車卸売業(自動車用エアコンディショナーに封入された物質を取り扱うものに限る。) |
13.燃料小売業 |
14.洗濯業 |
15.写真業 |
16.自動車整備業 |
17.機械修理業 |
18.商品検査業 |
19.計量証明業 (一般計量証明業を除く) |
20.一般廃棄物処理業(ごみ処分業に限る。) | 21.産業廃棄物処分業(特別管理産業廃棄物処分業を含む。) |
22.医療業 |
23.高等教育機関(付属施設を含み、人文科学のみにかかるものを除く。) |
24.自然科学研究所 |
②常時使用する従業員の数が21人以上である事業者
③いずれかの第一種指定化学物質の年間取扱量が1トン以上(特定第一種指定化学物質は0.5トン以上)の事業所を有する事業者等又は他法令で定める特定の施設(特別要件施設*)を設置している事業者
*鉱山保安法により規定される特定施設、下水道終末処理施設、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により規定される一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設、ダイオキシン類対策特別措置法により規定される特定施設
把握対象年度1年間において、第1種指定化学物質の環境(大気・公共用水域・土壌)へ排出される量(排出量)及び対象物質を含む廃棄物が事業所外へ移動される量(移動量)について、把握(算出)し届け出ることとなっています。
具体的には、次の方法により把握を行うこととされています。
経済産業省・環境省から「PRTR排出量等算出マニュアル(電子版)」などが発行されており、「PRTR排出量等算出システム」を利用して算出ができます。
対象事業者はそれぞれの事業所における第一種指定化学物質の排出量及び移動量を把握し、国に届け出ることとなっています。
届出は、事業所ごとに、その事業所の所在地の都道府県を経由し行います。 提出は紙媒体、記録媒体および電子申請が可能です。
届出事項に営業秘密がある場合は、化学物質名を化学物質分類名で通知することを請求することができます。
*本ページに記載されている情報について、詳細および最新情報は各都道府県、経済産業省のウェブサイトなどをご確認ください。
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