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実装工程の様々な洗浄や日常の掃除・清掃で頻繁に使用されるIPA(イソプロピルアルコール・イソプロパノールとも呼ばれます。)ですが、貯蔵や取扱いについてはさまざまな法令やガイドラインで細かく規定されています。
このページでは、IPAを貯蔵・取り扱う場合に主なネックとなる、法令、引火点、VOC、洗浄性の観点から解説いたします。
御社のIPAの使い方、間違っていませんか?
IPAは消防法(第4類アルコール類)と労働安全衛生法の有機溶剤中毒予防規則(有機則)に該当します。
消防法 | IPAは第4類アルコール類に該当します。 指定数量(400L)以上を貯蔵または取り扱う場合は消防法の規制を受けます。 指定数量未満の場合でも各市町村の火災予防条例で貯蔵または取り扱いの規制を受けます。 特に、指定数量の1/5(IPAの場合80L)以上を貯蔵または取り扱う場合、市町村条例により 消防長または消防署長に届出書類の提出が必要です。 |
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有機則 | IPAは「第2種有機溶剤」に該当します。 *アセトン、キシレン、酢酸エチル、メタノール、ジクロロメタンなどが同じ第2種有機溶剤に該当します。 有機溶剤に該当するため、IPAを使用する事業所には *作業主任者の選任 *定期自主検査の実施 *点検・補修の実施、記録の保管 *送気マスク又は有機ガス用防毒マスクの使用 *作業環境の測定 *局所排気設備等の設置 *年1回の特殊健康診断の実施 などが義務付けられます。 |
それぞれの義務や規制に対応するために、手間やコストがかかってしまいます。
IPAは皮膚への刺激性や目に対する重度の刺激性(皮膚にかかったり目に入ったりするとピリピリ・ヒリヒリするなど)があります。 取り扱いの際には、有機ガス用防毒マスク、耐溶剤性手袋、保護メガネ、有機溶剤が浸透しにくい保護衣(前掛けや長靴)等の着用が必要です。 |
IPAの引火点は12℃と非常に低く、常温でも静電気などによって引火し、火災が発生する危険があります。 IPAを貯蔵・取扱う際には、 |
これも手間・コストがかかりますが、ここを疎かにすると工場火災につながる恐れがあります。
VOCは塗料溶剤、接着剤、インキ、一部の洗浄剤等に含まれる、揮発性の有機化合物です。 光化学スモッグの原因物質の1つであり、ヒトの呼吸器や植物に影響を与えます。 |
VOCを削減することで、
☺溶剤の臭いが少なくなり作業環境を改善できる、
☺従業員の健康保持に貢献できる、
☺環境対策に積極的な企業であることをアピールできる、
などのメリットがあります。
汚れたワークをIPAに浸漬して、ゴシゴシ擦って洗浄していませんか? 実装ラインで発生する汚れに対するIPAの洗浄性は、決して高いものではありません。 |
高洗浄力の洗浄剤に置き換えることで洗浄時間の短縮や洗浄工数の削減を見込めます!
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