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消防法の危険物を取扱い、貯蔵、運搬するうえで重要な概念に「指定数量」があります。
指定数量は消防法第9条の四で「危険物についてその危険性を勘案して政令で定める数量」と定義されています。
このページでは、実装工程で使用される洗浄剤の多くが該当する「消防法 第4類 引火性液体」の指定数量を中心に解説します。
分類 | 定義 | 性状 | 指定数量 |
---|---|---|---|
特殊引火物 | 1気圧において発火点100℃以下のもの 又は引火点が-20℃以下で沸点が40℃以下のもの |
- | 50 L |
第一石油類 | 1気圧において引火点が21℃未満のもの | 非水溶性液体 水溶性液体 |
200 L 400 L |
アルコール類 | 1分子を構成する炭素の原子の数が1個から3個までの 飽和一価アルコール(変性アルコールを含む) |
- | 400 L |
第二石油類 | 1気圧において引火点が21℃以上70℃未満のもの | 非水溶性液体 水溶性液体 |
1000 L 2000 L |
第三石油類 | 1気圧において引火点が70℃以上200℃未満のもの | 非水溶性液体 水溶性液体 |
2000 L 4000 L |
第四石油類 | 1気圧において引火点が200℃ 以上のもの | 6000 L | |
動植物油類 | 動物の脂肉等又は植物の種子若しくは果肉から抽出した もので1気圧において引火点が250℃未満のもの |
10000 L |
消防法の規制を受ける危険物の量なので、引火危険性が高いものの方がその数量は小さくなります。
つまり少量の保管でも規制にかかると認識下さい。
水に溶けないもの(非水溶性)は、火災発生時に注水すると、水の上に広がって延焼面積が広がる可能性があり、指定数量は小さくなっています。
指定数量については指定数量の倍数を規制基準としており計算式は下記の通りです。
危険物の貯蔵・取扱い量(L)÷危険物の指定数量(L)=指定数量の倍数
分類の異なる第4類危険物を2つ以上貯蔵・取扱う場合はそれぞれの分類で指定数量の倍数を計算し合計して考えます。
☆Note☆
✓「kg」の入り目表記がされている洗浄剤などは、重さ(kg)÷比重で量(L)に換算してから、指定数量の倍数を計算してください。
危険物の貯蔵・取扱量により、受ける規制や遵守すべき内容が異なります。
消防法の規制を受けます。
「貯蔵所以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱つかってはならない」(第10条)と規定されています。
製造所・貯蔵所・取扱所(危険物施設)については
➢設置・変更の許可等
➢位置・構造・設備の技術上の基準等
➢貯蔵・取扱いの技術上の基準等
➢保安監督者の選任等
➢予防規定の認可等 が、消防法に定められています。
☆Note☆
「指定数量を超える場合」と表現されることがありますが、正しくは「指定数量の1倍以上の場合」です。
「超える」と「以上」では1倍ちょうどを含むか含まないかに差があります。(「超える」は1倍ちょうどを含みませんが、「以上」は1倍ちょうどを含みます。)
少量危険物として各市町村条例の規制を受けます。
貯蔵または取扱いについては市町村条例で技術上の基準が定められており、消防署長への届け出や事故防止に必要な措置を講じることが義務付けられています。
各市町村条例の規制を受けず、消防署への届け出も不要です。(火災予防条例の遵守は必要です)
☆Note☆
隣接する部屋・フロア・区画の指定数量の倍数の合計が1/5(0.2)倍以上となる場合など、必要に応じて管轄の消防署に確認をしてください。
第一石油類(非水溶性)の洗浄剤・・・30L
アルコール類の洗浄剤・・・150L
第三石油類(非水溶性)の洗浄剤・・・900L を同じ区画で貯蔵することになったA社では
はてさて、一体 何をすればいいのか、担当者が頭を抱えています。
まずは分類ごとの指定数量の倍数を計算(危険物の貯蔵・取扱量÷危険物の指定数量)します。
第一石油類(非水溶性)の洗浄剤・・・30L ÷ 200L = 0.15
アルコール類の洗浄剤・・・150L ÷ 400L = 0.375
第三石油類(非水溶性)の洗浄剤・・・900L ÷ 2000L = 0.45
次に、求めた指定数量の倍数を合算します。
0.15+0.375+0.45=0.975
指定数量の1/5(0.2)倍以上1倍未満のため、管轄する消防署へ届け出が必要です。(届け出内容については必ず各市町村条例を確認ください。)
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洗浄対象(フラックス、ペースト・・など)ご希望の洗浄方法(手洗浄、設備を使用・・など)やその他求めるご要望などページ下部のフォームよりご相談ください!
また、下記のページでは有機溶剤やIPAに変わる洗浄剤をご紹介しておりますので、ぜひご覧ください。
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