「困った」時の解説ページに「指定可燃物とは」を追加しました。
ご好評をいただいている「困った」ときの解説ページに、指定可燃物について解説するページを追加しました。
消防法の定めるところに、「指定可燃物」という分類があります。
指定可燃物とは、わら製品、木毛その他の物品で火災が発生した場合にその拡大が速やかであり、又は消火の活動が著しく困難となるものとして政令で定めるもの(消防法第9条の4)です。
指定可燃物の品目や数量は政令(危険物の取扱に関する政令)に、貯蔵や取扱いに関する基準は条例(市町村条例)に定められています。このページでは弊社本社のある大阪府交野市の火災予防条例に基づき、指定可燃物について解説いたします。
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