当社HP内「困ったときの解説ページ」に化学物質排出把握管理促進法(化管法)で定めるSDS制度について解説したページを公開しました。
化管法の定めるSDS制度の目的や対象化学品・対象事業者、SDSに記載されている内容を掲載しておりますので、ぜひご覧ください。
ご興味を持っていただいた方は、ページ下部よりお問い合わせください。
化学物質や、化学物質を含む製品(化学品)を使用・貯蔵したり輸送や廃棄したりする際に、どのように扱っていいか分からず困ったことはありませんか? 化学物質排出把握管理促進法(化管法)ではSDS(安全データシート)や製品ラベルを通じて、化学品の特性及び取扱いに関する情報を他の事業者・使用者に提供することを義務づけています。このページでは化管法に基づくSDS制度の目的や作成の対象となる化学品・事業者を紹介し、SDSに記載されている内容を解説いたします。 |
化研テック株式会社の製品SDS(安全データシート)をご入用の際には、恐れ入りますが下記よりお申し付けいただけますようお願い申し上げます。 |